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●生命保険金と相続税の関係 |
●生命保険金を受け取った場合
生命保険の保険金には、所得税、相続税、贈与税のうちどれかが課税されます。
誰が保険料を負担し、誰が受け取ったか、あるいは、被保険者(保険事故の対象者)が誰かにより課税される税金が異なります。
@保険料負担者が被相続人本人のとき
受取人が誰であっても課税されます。
相続開始時までに支払われた総保険料額に対する被相続人が支払った保険料額の割合に相当する部分が課税対象になります。
ただし、保険受取人が相続人の場合は非課税控除があり、500万円x法定相続人の数までの金額が非課税です。
A保険料負担者が被相続人以外の場合で、保険料負担者が保険金受取人と同一人のとき
所得税が課税されます。
一時金として受け取ると一時所得になります。
受け取った保険金から払い込んだ保険料総額を差し引き、これから500万を控除した金額の半分が一時所得の金額です。
B保険料負担者が被相続人以外の場合で、保険料負担者が保険金受取人と異なるとき
贈与税がかかります。
受け取った保険金額がそのまま対象になります。
・相続税の対象になる死亡保険金
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