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●法定相続人 |
●法定相続人とは
法定相続人とは、相続する資格があると民法が定めている人を指します。
相続する場合、手続は遺言があるときと無いときでは大きく異なります。
遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおり分割されます。
無いときや、有っても法的に有効でないとには、民法の規定で、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。
この民法の規定で、相続人になる人を「法定相続人」といいます。
法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の妻・夫)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。
この場合の配偶者は、婚姻関係にある妻または夫で、内縁関係は含まれません。
・相続人の範囲と法定相続分
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