相続 遺産分割協議

相続 分割

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  相続放棄と限定承認     




●遺産分割協議での決め事
遺言書がないときは、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割は法定相続分に従うことなく相続人同士で遺産分割の方法を決められるので、遺産の一部だけを相続することができます。


相続は、被相続人の死亡により開始します。
このとき、相続人が複数の場合、遺産は共同相続人の「共有財産」になります。
この共有財産を相続人それぞれの「単独財産」にする話し合いが遺産分割協議です。


遺産分割協議は、基本的に法定相続人の割合に応じて分割するのですが、民法では「遺産に含まれるものや権利の種類・性質などに加えて、各相続人の年齢、職業、生活状態などの事情を考慮して行うこと」とされています。




■問い合わせ・参照先
相続財産を分ける、遺産分割協議
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