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●法定相続人 |
●相続の順位は
配偶者は常に相続人になれるので問題ないのですが、血族相続人が多く存在するときは問題が生じる可能性があります。
そのため、配偶者以外の相続人は下記のように順位が決められています。
順位が高い人がいるとき、順位の低い人は遺産を相続できません。
・第1順位・・・子供
子供が数人いるときは、同順位で均等に分割します。
長男、次男、実子、養子での区別はありません。
胎児がいる場合、生まれることを条件として相続人とみなされます。
・第2順位・・・被相続人の父母
父母がいないときは、被相続人の祖父母になります。
・第1順位・・・被相続人の兄弟姉妹
上位の相続人がいない場合のみ相続人になれます。
「子供」には養子も含まれますが、養子の数に制限はありませんので、親が亡くなったときには相続人になるのですが、相続税法上養子はすぐには法定相続人の数に算入できません。
被相続人に実子があるときは、養子の一人まで、実子がいない時は、養子の2人までしか法定相続人の数に算入できません。
相続開始前に相続人が志望している場合、その子どもの子(孫など)が代わって相続することを、「代襲相続」といいます。
これは、相続人が子どもまたは兄弟姉妹の場合のみ認められます。
兄弟姉妹が相続人の場合には、兄弟姉妹の子(甥・姪)までが代襲相続人になれます。
・相続人の範囲と法定相続分
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