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●相続時清算課税を選択するための条件 |
●相続時清算課税の税額計算
相続時清算課税の適用を受ける贈与財産は、他の贈与者からの贈与財産と区分して、選択した年以後の各年にわたるその贈与者(親)からの贈与財産の価額の合計額をもとに贈与税額を求めます。
その贈与税の額、贈与財産の課税価格の合計額から特別控除額2500万を控除した後に金額に、一律20%の税率を掛けて算出します。
この特別控除額2500万は、複数年に分けて受け取る形でもかまいません。
相続時清算課税を受ける場合は、基礎控除額110万は控除できません。
また、相続時清算課税は、贈与者ごとに制度を利用することが可能です。
相続時清算課税を選択しようとする受贈者は、対象となる最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に対して「相続時清算課税選択届出書」を提出する必要があります。
そのときは、受贈者は推定相続人であることを示した戸籍謄本や贈与者の住民票など、一定の書類を届出書に添付します。
また、住宅取得等資金の贈与を父母から受け、良くつぃの3月15日までに住宅を取得するなど、一定の条件を満たせば、時限的非課税枠控除後に2500万の特別控除額を控除できます。
これは、65歳未満の親からの贈与にも適用されます。
相続時清算課税を利用して納付した贈与税額は、相続税の計算のとき控除できます。
税額控除の結果、相続税額が0になった場合は、相続時清算課税による贈与税は還付を受けることになります。
・贈与と税金
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