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●相続税の税額控除は |
●配偶者が税額控除を受ける場合とは
配偶者の税額軽減は、税額控除の中で最も一般的なものです
相続税における配偶者の税額軽減は、所得税の場合のように「所得」から控除するものではなく、「税額」から控除するという性質のものです。
夫婦は共に扶助して生活を営むのが原則であり、お互い財産を作るために大きな役割を果たしています。
また、配偶者の老後を保障する必要もあります。
これらの事情から配偶者については、原則として相続税の納付が免除されているのが「配偶者の税額軽減」です。
被相続人の税額軽減は、婚姻期間に関係なく控除を受けられます。
この控除を受けるためには、申告期限(相続の開始日の翌日から10ヶ月以内)までに配偶者の相続分を決めて申告書を提出する必要がありますが、相続分が決まらないときのために、一定の手続により控除を受けられる救済措置が設けられています。
税額控除は他にも、「未成年者控除」、「障害者控除」、「外国税控除」があります。
・相続税が安くなる6つの控除
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