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相続税の基本
>>生命保険契約に関する権利の相続
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生命保険金と相続税の関係
●生命保険契約に関する権利の相続
仮に、父親が保険契約者で、なおかつ保険料負担者で、子どもを被保険者にした保険契約をしてある場合に、その後父親がしぼうしたことで相続人である母が、これを解約せず保険契約者を自分の名義に変更し継続したようなときは、保険金は入りません。
しかし、生命保険に関する権利を相続したものとして相続税が課税されることになります。
■参照先
・
相続税の対象になる死亡保険金
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