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●贈与税の特例 |
●居住用不動産の範囲
配偶者控除の対象になる居住用不動産は、贈与を受けた夫婦のいずれかが住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であることが条件です。
居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
居住用家屋の敷地のみの贈与を受けるときは、その家屋の所有者が下記のいずれかの条件に当てはまることが必要です。
@夫婦のいずれかが居住用家屋を所有している。
A夫婦のいずれかと同居する親族が居住用家屋を所有している。
店舗兼住宅である不動産でも、居住用の面積が90%以上であれば、全部が居住用不動産として特例が受けられます。
90%を下回る場合は、面積比で、居住用部分相当に対して、この特例を受けることができます。
店舗兼住宅の敷地のみを取得した場合でも、一定の要件を満たした場合は、居住用部分の敷地に対しこの特例を受けることができます。
・贈与と税金
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