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●贈与税について |
●みなし贈与とは
預金や現金、不動産などをもらった場合は、贈与を受けたことは明白です。
しかし、本来の贈与ではなくても、実質的には贈与を受けたことと同じように経済的利益を受け取った場合には、贈与があったとみなすのが、「みなし贈与」です。
●みなし贈与財産のしくみ
@生命保険金
保険金の受取人以外の者が保険料を負担していたときに、保険料を取得したときに課税。
A低額譲渡
著しく低い価格で価格で財産を譲り受けた場合に課税。
B債務免除益等
債務免除や債務の肩代わりをしてもらったときに課税。
・贈与と税金
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