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●弔慰金や死亡退職金と相続税の関係 |
●死亡退職金とは
これは、被相続人が在職中に死亡した場合の退職金で、遺族がもらうことになります。
給料とは異なり、必ずもらえるという性質を持つものではないのですが、多くの会社で規定されています。
●死亡退職金は課税されるのか
被相続人の死亡により、遺族が被相続人に支給されるべきであった退職手当などを受け取る場合、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされ相続税の対象です。
それ以後に支給された退職手当等については、受け取った人の一時所得となり所得税の対象です。
・遺族の方が受け取る死亡退職金
・弔慰金を受け取ったときの取扱い
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