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●相続税と贈与税の申告方法 |
●相続税の申告
相続税の申告は、被相続人が死亡したときの住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。
相続または遺贈により取得した財産(死亡前3年以内の贈与財産含む)、および相続時清算課税の適用を受ける財産の額の合計額が基礎控除以下の場合は、相続税の申告も納税も必要としません。
配偶者に対する贈与税額の軽減や小規模宅地等の課税価格の特例は、申告することで適用になります。
そのため、これらを適用するときは相続税が0になるときでも申告しなければなりません。
相続税の申告期限は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
土曜や日曜、祝日にあたるようなときは、翌日が期限となります。
もし、申告期限までに申告しなかったり、相続される財産を少ない額で申告したりすると、加算税が課税されます。
ただし、申告書の提出期限内に遺産分割が決まらないときには、法定相続分にしたがい遺産分割をしたとして各相続人が相続税を支払います。
そして、正式に遺産分割が終了した後に、相続税の過不足を清算することになります。
相続税の納付期限も、申告期限と同じで、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日より10ヶ月以内です。
やはり、滞納したようなときは延滞税が課税されます。
納付方法は一括が原則ですが、延納や物納の制度も用意されています。
延納、物納を希望する人は、申告書の提出期限までに税務署に申請書を出し、許可を受けなければなりません。
計算間違いや申告漏れが後できずくようなときは修正申告が必要です。
また、過大に納めてしまったようなときは、更正の請求ができます。
・贈与と税金
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