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●弔慰金や死亡退職金と相続税の関係 |
●退職手当等の非課税限度額
相続人が受け取る退職手当等は、全額が相続税の対象になるわけではありません。
全ての相続人が受け取った退職手当等を合計した額が非課税限度額以下であれば、相続税は課税されません。
非課税限度額は500万に法定相続人の人数をかけた金額です。
相続を放棄した人がいるようなときでも、この数には含まれますので注意が必要です。
ただし、非課税の規定は、相続人以外の人が取得した退職手当等には適用がありません。
そのため、相続を放棄した人が取得した退職手当等は全額相続税の対象になります。
全ての相続人が受け取った退職手当等の合計額が非課税限度額を超える場合には、その限度額を各相続人が受け取った退職手当等の金額の割合で按分した額がそれぞれの相続人の非課税限度額となります。
・遺族の方が受け取る死亡退職金
・弔慰金を受け取ったときの取扱い
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