物納 撤回
相続税 物納 撤回
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相続税の基本
>>物納の撤回が認められる場合
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相続税の延納と物納
●物納の撤回が認められる場合
物納は、基本的に相続税の納付が困難なときに認められる制度です。
しかし、物納後に現金の調達ができたときには物納の撤回が認められることもあります。
例えば、賃借権などが設定されている土地や家屋について物納の許可が下りた後に、物納にかかる税額を金銭により納付できるようなときは、税務署長の承認を得てその物納を撤回することができます。
物納の撤回は1年以内に申請しなければなりません。
■参照先
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贈与と税金
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