相続税 弔慰金

相続 香典 死亡退職金

  基礎知識!税金対策!

税金解説/税金対策!Navigator
当サイト「税金 解説/税金対策!Navigator」では、各種 税金について用語や難解な基礎知識の解説を出来るだけ解りやすく紹介していますのでご覧下さい。一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。
HOME>>相続税の基本>>弔慰金や香典の取扱い

 



  弔慰金や死亡退職金と相続税の関係     




●弔慰金や香典の取扱い
香典は非課税です。
弔慰金、花輪代、葬儀代、などについては相続税の対象になりません。


ただし、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当等に相当するものは相続税の対象になります。
具体的には下記のようなものです。


@被相続人の死亡が業務上の死亡の場合は、被相続人の死亡当時の給与の3年分に相当する額。
A被相続人の死亡が業務上の死亡でないときに、被相続人の死亡時の給与の半年分に相当する額までは弔慰金に相当するとして相続税は課税されない。
B@Aの金額を超える金額は、退職手当て等として相続税の対象になります。





■参照先
遺族の方が受け取る死亡退職金
弔慰金を受け取ったときの取扱い
スポンサードリンク


■基本知識
税金の種類
国税と地方税の違い
直接税と間接税の違い
税金に関する法律とは
税金を取り扱う役所とは
税務調査とは
所得税の基本
相続税の基本
法人税の基本
源泉徴収の基本
消費税とその他間接税
地方税の基本


■納税・節税のポイント
納税義務の範囲
申告納税による節税
確定申告と中間申告
修正申告と更正の請求
ペナルティー
所得税がかかる判定
確定申告のポイント
住民税のポイント
消費税のポイント
利子所得と配当所得
財産を売却したとき
一時所得の優遇
雑所得と非課税所得
配偶者(特別)控除
扶養控除
その他の控除
財産分与のポイント
贈与税のポイント
源泉徴収と年末調整
サラリーマンの非課税
退職したときの税金
副収入にかかる税金
各種届出による節税
青色申告による節税
売上原価の計算
個人事業税
印紙税のポイント
消費税の仕組み
配当所得のポイント
有価証券のポイント
住宅ローン控除
不動産にかかる税金
医療費と保険の控除
各種年金節税ポイント
雑損控除と災害減免法
高齢者・税制上の特典
相続・相続税のポイント
法人税のポイント

Copyright (C)「税金解説/税金対策!Navigator」 All Rights Reserved