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●弔慰金や死亡退職金と相続税の関係 |
●弔慰金や香典の取扱い
香典は非課税です。
弔慰金、花輪代、葬儀代、などについては相続税の対象になりません。
ただし、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当等に相当するものは相続税の対象になります。
具体的には下記のようなものです。
@被相続人の死亡が業務上の死亡の場合は、被相続人の死亡当時の給与の3年分に相当する額。
A被相続人の死亡が業務上の死亡でないときに、被相続人の死亡時の給与の半年分に相当する額までは弔慰金に相当するとして相続税は課税されない。
B@Aの金額を超える金額は、退職手当て等として相続税の対象になります。
・遺族の方が受け取る死亡退職金
・弔慰金を受け取ったときの取扱い
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