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●相続時清算課税制度 |
●相続時清算課税制度とは
贈与税の課税制度は、「暦年課税制度」と「相続時清算課税制度」があります。
暦年課税制度とは、1月1日より1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除の110万を控除した残額に課税する制度です。
相続時清算課税制度は、生前贈与による資産の移転を円滑にすることを目的として、平成15年の税制改正で創設された制度です。
これは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者の死亡時に贈与財産の価額と相続財産の価額の合計額をもとに計算した相続税額から、すでに納めた贈与税相当額控除です。
・贈与と税金
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