|
|
|
●贈与税について |
●贈与税の計算の特例
以下のような特例があり、特例を利用すると贈与税を安くできます。
@配偶者控除の特例
婚姻20年以上の配偶者が居住用不動産かそれを購入するための金銭の贈与を受けた場合は、2000万まで贈与税が課税されない配偶者控除があります。
この特例を受けるには、その適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。
A相続時清算課税制度
贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時生産課税があり、親子間での贈与は得なほうを選択できます。
65歳以上の親から贈与を受けた20歳以上の子である推定相続人が選択できるのが相続時清算課税制度です。
この制度を選択すると、課税価格から2500万円の特別控除額を控除できます。
また、このときの贈与税額は2500万を超えた部分の金額に20%をかけた金額が贈与税額になります。
・贈与と税金
スポンサードリンク
|