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●猶予される制度 |
●贈与・相続税が猶予される制度
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税を猶予する制度があります。
この制度の目的としては、非上場である中小企業が事業承継を円滑にできるようにしたものです。
具体的には、中小企業の後継者が、贈与により経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を親族である、前経営者から全てを取得し、その会社を経営していく際に、その経営者が納付するべき贈与税のうち、その株式等の一定の部分に対応する贈与税の全額が猶予されます。
また、中小企業の経営者が、相続により経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を前経営者から取得し、その会社を経営していくという場合に、納付すべき贈与税のうち、その株式等の一定の部分にかかる課税価格の80%に対応する相続税の納付が猶予されます。
・贈与と税金
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