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●相続税の税額控除は |
●贈与税額控除・相次相続控除とは
税額控除とは、各相続人の算出税額より実際に納める税額を求める際に控除するものです。
代表的なものには、配偶者の税額軽減、贈与税控除、相次相続控除があります。
配偶者の税額軽減を受けた結果、収める税金が無くなった場合でも申告する必要はあります。
申告しないと、基本的に配偶者の税額軽減は認められません。
相続税の計算においては、相続開始前3年以内に被相続人より贈与で取得した財産は、相続税の課税価格に加算され、相続税が課されます。
したがって、贈与税と相続税が二重に加算されますから、この調整を行うのが贈与税控除です。
相次相続控除とは、短期間に重ねて相続開始があったときと、長期間相続が開始されない場合との税負担の調整を図るものです。
今回の相続開始前10年以内に、かつて被相続人が相続税を納めていた場合に適用される控除です。
・相続税が安くなる6つの控除
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