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●贈与税について |
●贈与とは
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自分の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思表示を行い、相手がそれを受諾することで成立する契約です。
そのため、一方的に取り消すことは原則としてできません。
●「生前贈与」と「死因贈与」
贈与は大別すると「生前贈与」と「死因贈与」があります。
生前贈与とは、生きているうちに、配偶者や子どもなどに財産を贈与することです。
死因贈与とは、生前に贈与者と受贈者の間で、うけとる約束(契約)がされていて、死亡したときに契約した財産を受け取るものです。
遺贈と似ていますが、遺贈の場合は遺言により財産を無償で与えることです。
・贈与と税金
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