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●相続税と贈与税の申告方法 |
●贈与税と物納
贈与税の申告は、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。
贈与額が基礎控除以下のときは申告する必要がありませんが、贈与税の配偶者控除や相続時清算課税制度の適用を受けた額が基礎控除以下のときは、0でも申告しなければなりません。
申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間です。
納付期限も同様です。
遅れた場合や、過少申告をしたときは、加算税がかかります。
期限に遅れた場合は、延滞税がかかります。
贈与税の場合、一度に納税できないときは延納ができます。
これは、一定の条件の下に5年以内の年賦により納税するという方法です。
延納を希望するときは、期限までに延納申請書に担保提供関係書類を添付し税務署長に提出しなければなりません。
なお、贈与税の場合は物納は認められていません。
・贈与と税金
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