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●固定資産税と都市計画税
●固定資産税とは
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固定資産税とは、毎年1月1日現在で、土地、家屋などの不動産、事業用の償却資産を有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税は、固定資産の価格である固定資産評価額に一定の税率1,4%をかけて求めます。
適正な価格を課税標準としますので、毎年評価を見直しますが、土地、家屋については実務上困難なため、3年間評価額を据え置きます。
固定資産税の課税対象になる償却資産とは、事業用に供される資産のことです。
市町村内に事業用資産を所有している者は、毎年1月1日現在の所有状況を1月末日までに申告する必要があります。
固定資産税には、下記のような特例が設けられています。
①住宅用地の特例
住宅用の土地についての税負担を軽減するためのもので、小規模住宅用地(200㎡まで)については、固定資産税評価額の6分の1、一般住宅用地(200㎡を超える部分)については、固定資産税評価額の3分の1が課税標準額になります。
②新築住宅の減額
新築住宅が一定の要件を満たす場合に、家屋の固定資産税が2分の1に減額されるものです。
なお、居住部分が120㎡までのものは、その全てが減額対象になりますが、超える場合には、120㎡に相当する部分だけが減額対象になります。
減額期間は、3階建以上の耐火・準耐火建築物である住宅は5年、それ以外は3年です。
③耐震改修したときの減額
平成18年1月1日より平成27年12月31日までに、一定の居住用家屋の耐震改修工事をした場合は、一定期間、固定資産税を2分の1に減額するものです。
④省エネ改修をしたときの減額
平成20年1月1日に存在していた住宅について平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事をしたときには、工事が完了した翌年度分の固定資産税を3分の1に減額します。
また、固定資産税には免税点(税額算定のベースになる価格や数量が一定額以下のこと)が設けられており、土地は30万、家屋は20万、償却資産は150万未満のものについては、固定資産税が課せられません。
・固定資産税・Wikipedia
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