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●住民税について
●所得割と均等割について
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個人住民税のおもなものに、「所得割」と「均等割」があります。
・所得割とは
所得に対して課税されるもので、従来は所得に応じて税率も3段階に分けられていました。
現在では、一律10%(道府県民税4%、市町村民税6%)に変更されてます。
地方自治体は、地方税以外に、国税の中から国庫補助負担金などの財源を受けて行政サービスを行っていますが、これには色々な制約があるため、地域の実情にそぐわないケースも多々あります。
そのため、地方自治体が自主的に財源の確保を行い、必要なサービスを効率よく行えるよう、国税である所得税の一部を地方税である個人住民税へ移すことになりました。
これを「税源譲渡」といい、所得税と個人住民税の税額が変りました。
・均等割とは
所得に関係なく均一に課税されるものです。
標準税率は、道府県民税が1000円、市町村民税は3000円となっています。
ほかにも、預貯金の利子に課税される「利子割」(道府県民税のみ)、支払いを受ける上場株式などの配当に課される「配当割」(道府県民税のみ)と、証券会社などに設けた特定講座(源泉徴収を選択したもの)内の上場株式等の譲渡益に課される「株式等譲渡所得割」(道府県民税)があります。
前年に所得があった人は市町村に住民税の申告をしますが、税務署に所得税の確定申告書を提出した人は市町村への申告は必要有りません。
会社員などについては、会社から市町村へ「給与支払報告書」を提出されますので、一般的には住民税の申告をする必要はありません。
・住民税とは?住民税の基本を知ろう
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