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                  |  | ●同族会社の規制 |  
 
 
 ●同族会社の行為計算の否認とは
 同族会社には、下記のような規制が設けられています。
 
 
 同族会社は、通常の法人に比べ、課税を免れようとする行為が行われやすい環境にあるといえます。
 
 多くのものは、過大な役員報酬や損金不算入など、法人税上の否認規定がありますが、これらに該当しないものもあります。
 それらの行為には、課税上弊害がある場合の抑止力としての役割を果たしているのがこの規定です。
 
 
 要するに、同族会社が行った行為・計算が租税回避につながると認められるとき、通常の法人が行う行為・計算に引きなおして所得計算を行うというものです。
 したがって、法令上や企業会計上で有効でも、税法上は否認される場合も起きます。
 
 
 
 
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