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●赤字の時の法人税 |
●欠損金の繰越控除
欠損金とはマイナスの所得です。
欠損金が生じた場合には、税負担の調整を図ります。
今期の事業年度の所得金額が黒字の場合に、その事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に生じた赤字の所得金額である欠損金額があるときは、今期の黒字の所得金額を限度に、その欠損金額の損金の額に算入できます。
これを適用するには、欠損金が生じた事業年度において青色申告を提出し、かつ、欠損金の生じた事業年度以降連続して確定申告を提出しなければなりません。
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