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●その他の地方税
●不動産取得税
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不動産取得税とは、土地や建物を購入したり建物を建築した場合に、その取得した人に対して課税されます。
課税標準となる不動産の価格は、固定資産課税台帳に登録されている価格です。
取得した不動産の価格(課税標準額)に税率をかけて求めます。
平成24年3月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格x2分の1を課税標準額とします。
税率は4%ですが、平成24年3月31日までに住宅および土地を取得した不動産の価格から控除額を差し引いて計算します。
控除額は、新築の場合1200万、中古は新築年次により420~1200万となっています。
この控除を差し引いた金額に3%をかけた金額が住宅にかかる不動産取得税です。
・不動産取得税・Wikipedia
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